1947-11-07 第1回国会 衆議院 司法委員会 第53号 このような事業を營むものは、その性質上公益性が非常に強いいので、獨占的行為を是認しておる次第でありますが、その反面公益事業を營むものにおきまして、獨占の特權を濫用することが豫想されますので、本法の第二條にこれを規定しまして、獨占事業を營む會社の役職員に讀職罪の成立を認めることといたした次第であります。 國宗榮